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2016年 9月 9日:法人設立
2017年 5月27日:改訂
NPO法人横浜アスリートクラブ定款
第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人横浜アスリートクラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもから中高年、初心者から競技者、障害の有無にかかわらず、広く一般市民を対象として、陸上競技をはじめとしたスポーツの技術向上、健康増進、人材育成や指導環境の改善に関する事業等を行い、誰もが気軽にスポーツを楽しめ、自己実現を図れる環境づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 陸上競技教室事業
(2) スポーツを通じた健康増進事業
(3) スポーツボランティアの育成事業
(4) 障害者への陸上競技サポート事業
(5) スポーツ活動におけるハラスメント防止の啓発及び相談事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額は、理事会の議決を経て、別に規則において定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 法令、定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入された入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章役員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上8人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務についてこの法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行をする。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 職務の執行に堪えない状況にあると認められたとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、その総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、理事に関わる必要な事項は理事会の議決を経て、また監事に関わる必要な事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章総会
(種別)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 監事の選任又は解任及び報酬
(6) 解散における残余財産の帰属
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が あったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第50条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務者の氏名
第6章理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の作成並びにその変更
(2) 理事の選任又は解任、職務及び報酬
(3) 入会金及び年会費の額
(4) 資産の管理方法
(5) 暫定予算
(6) 予備費の使用
(7) 予算の追加及び更正
(8) 借入金の借入れその他新たな義務の負担または権利の放棄
(9) 総会に付議すべき事項
(10) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(11) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも開催の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面または電磁的方法により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第7章資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を経た事業計画及び予算は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。
3 第1項に規定した理事会の議決を経た事業計画及び予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由に基づき解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第52条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち総会において出席した正会員の過半数以上の議決を経て、選定されたものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 松本 博泰
副理事長 久家 修志
理事 山崎 浩之
監事 秦 一夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正 会 員 0円
賛助会員 0円
(2) 年会費
正 会 員 10,000円
賛助会員 個人 1口 1,000円(5口以上)
団体 1口 10,000円(1口以上)
附 則
この定款は、平成29年5月27日から施行する。